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【外務省】2025年3月24日(月)よりパスポート更新方法が変わります2025.02.20

※いらすとやより

 

パスポートの仕様変更及び申請手続き等に関するお知らせ

情報源

外務省の発表によると、2025年3月24日(月)よりパスポートの仕様が変更される。それに伴い、各国および各地域の大使館や総領事館では更新手続きができなくなり、日本国内で申請・作成された後、滞在国へ郵送される仕組みとなる。この手続きには申請から交付まで2〜3週間を要する見込みだ。
パスポートの有効期限が半年を切る場合は、早めに更新申請をしておくのが望ましい。これまで現地の総領事館で2日程度で完了していた更新手続きが、1カ月近くもかかるようになるのは、やや不便に感じられる。
残存期間が1年切っている場合、速やかにパスポートの更新をお薦めする(在中国日本国大使館より)。

 

中国の居留証とパスポート更新が近づいているならどっちを優先すべきか?

パスポートと居留証の有効期間が3カ月以上ある場合は、先にパスポートの更新を済ませるべきである。更新期間中の約3週間はどこにも出かけられず不便を強いられる。大使館や総領事館が発行する預かり証明書があるとはいえ、それは中国政府発行の証明書ではない。そのため、手元にパスポートがないうちは飛行機への搭乗やホテル宿泊は避けたほうが良い。トラブルを招く可能性がある。
新旧のパスポートを2冊持つよりも、1冊に統一しておくほうが管理が楽である。パスポート更新後、失効処理された古いパスポートは本人に返却されるため、少なくとも居留証の更新手続きが完了するまでは手元に保管しておくべきである。

 

※いらすとや。パスポート更新は必ずデータ更新の手続きを行ってください

 

また、パスポートを更新した場合は、以下の手続きを忘れてはならない。

① 旧パスポートで口座を開設した銀行での情報更新手続き←超重要!

② 携帯電話会社での登録情報更新

これを怠ると、知らぬ間に銀行口座が凍結されるなど、のちのち不便な事態に陥る可能性がある。更新後は速やかに各種手続きを済ませておくように。

 

各国入国に必要なパスポート残存期間

各国によってパスポート残存期間はざまざま

パスポートの残存期間が国によって異なるため、残存期間1年を切っている場合は渡航先の必要な残存期間を調べておくことをお薦めする。

●半年以上
中国、ベトナム、インドネシア、フィリピン、カンボジア、タイ、シンガポール、ペルー
●入境90日+滞在日数以上
マカオ
●3カ月以上+パスポート未使用査証欄1ページ
ポーランド
●シェンゲン協定加盟国出国時3カ月以上
フランス、ドイツ、オーストリア、スイス、オランダ、ベルギー、スペイン、ポルトガル
●シェンゲン協定加盟国出国時90日以上
イタリア
●3カ月以上
韓国

●入境30日+滞在日数以上
香港、ニュージーランド

●出国予定日+1日以上
カナダ

●帰国まで有効なもの
台湾、ラオス、イギリス、アメリカ、メキシコ、オーストラリア

 

海外滞在中にパスポートが失効してしまったら?

国によっては「出国時まで有効であれば問題ない」とされる場合もあるが、多くの国ではパスポートの残存期間が3カ月から6カ月以上必要とされている。しかし、有効期限ギリギリまで使い続けるのは避けるべきである。その理由として、現地でのトラブルや飛行機の遅延、怪我による入院などで帰国日が延びた場合、パスポートの有効期限が切れる可能性がある。

万が一、有効期限が切れてしまうと、パスポートの再発行や「帰国のための渡航書」の申請が必要となり、手続きに大きな手間と時間を要する。そのため、渡航前に十分な残存期間を確保しておくことが重要である。

 

ご興味がある方は、下記までお問い合わせください

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