2023年1月29日より、中国では、最終的に第三国訪問で中国を途中経由する外国人に対しトランジットビザ免除制度(以降、トランジット制度)に伴う24時間、72時間、144時間の滞在を認めています。
現在中国へ入国(観光、商務、訪問、帯同など)するためには入国ビザが必須となりますが、ビザ代行を委託されているビザセンターでの手続きが煩雑なこともあり短期の訪中目的ならトランジット制度を有効活用したほうが効率がいいです。ここでは、トランジット制度について解説していきます。
3第三国に向かう航空券・鉄道チケット、フェリーチケットを持っていること。
4過去5年以内に中国国内での不法行為をやっていないこと
が前提となっています。そして、2024年4月21日及び7月15日からトランジット制度に該当する出入境となる空港、港、駅の範囲の適用拡大が行われています。以下は広東省144時間のケース。
広東省の144時間の滞在ビザ免除政策は、有効期間が3カ月以上のパスポートを持ち、144時間以内に第三国(地域)への乗り継ぎ切符(航空券、船券、列車切符、香港やマカオへのバス、フェリーチケットを含む)、滞在中のホテル予約記録を持つ外国人が対象となっている。彼らは広州白雲空港、深圳宝安空港、揭陽潮汕空港のいずれかの空港から入国し、国務院が承認した広東省内のいずれかの出国地点から出国できる。トランジット制度の滞在地域は広東省内に限定される。今回承認された広東省の出国地点の数は、32カ所から36カ所に増加。新たな追加認定出国地点は、琶洲港澳客運港、広深港高速鉄道の香港西九龍駅、港珠澳大橋珠海道路、蓮塘道路(深圳羅湖東部エリア)の4カ所。
144小时过境免签政策适用口岸,停留范围等详请见下表
https://mp.weixin.qq.com/s/QE9mC3LbAPcrLTdHddcL_A7月15日付けの国家移民管理局の発表によると。同日より、河南省鄭州航空口岸で144時間のトランジットビザ免除政策が実施され、滞在範囲は河南省の行政区域となった。また、雲南省の144時間トランジットビザ免除政策の滞在範囲が昆明市から昆明、麗江、玉渓、普洱、楚雄、大理、西双版納、紅河、文山の9つの市(州)行政区域に拡大された。そして、新たに鄭州新鄭国際空港、麗江三義国際空港、磨憨鉄道口岸の3つの口岸が144時間トランジット制度の適用口岸に追加された。
現在までに、国家移民管理局は北京、天津、河北省石家荘市、秦皇島市、遼寧省瀋陽市、大連市、上海、江蘇省南京市、連雲港市、浙江省杭州市、寧波市、温州市、舟山市、河南省鄭州市、広東省広州市、深圳市、揭陽市、山東省青島市、重慶、四川省成都市、陝西省西安市、福建省厦門市、湖北省武漢市、雲南省昆明市、麗江市、西双版納市など37か所の口岸で144時間トランジット制度を実施している。アメリカ、カナダ、イギリス、日本など54か国の国民は有効な国際旅行証明書と144時間以内に確定した日時および座席のある連続搭乗券を持ち、これらの口岸を経由して第三国(地域)に向かう場合、ビザなしで規定された区域内に144時間以内滞在でき、滞在中は観光、ビジネス、訪問、親戚訪問などの短期活動が可能になる。
うことができる。
そして現在、中国のトランジット入国に対応している広東省のイミグレは、従来の広州白雲空港、深圳宝安空港、掲陽潮汕空港のほか新たに、広州南沙港、深圳蛇口港が加わり、また、広州琶洲港と香港直通列車の香港西九龍駅はトランジット出国イミグレとして指定されています。これは、飛行機で広州白雲空港に入り、フェリーや高鉄で香港に抜け出ることができるようになったことを意味しています。ただし、第三国に移動するフェリーや列車のチケットも広州に入国する際必要になるので、予め予約しておいたほうがいいですね。ないと、入国審査で入国拒否される可能性もあります。
そして、このトランジット制度の有効スタート時間ですが、X(旧twitter)に掲載している人民網日本アカウントでは、北京出入国検査本部によると、入国した時点からカウントを開始するのではなく、入国した翌日の午前0時からノービザ有効のカウントが始まり、7日目の午前24時まで滞在が可能という見解を示しています。ということは10月1日に入国すれば10月7日の24時まで広東省内での滞在が可能になるということ。ここまで滞在できるならありがたいですが、実質中国圏を除く第三国に向かうコストは馬鹿になりませんね。やっぱり鉄道で第三国扱いの香港に脱出しやすい広東滞在が一番だったりするのではないでしょうか。
24時間トランジットビザについて
中国到着後24時間以内に中国を発つ場合、24時間以内のトランジット扱いとなります。こちらはすべての国際港が対象になります。ただ入国した場所では行動できるエリアが制限されるため、広州白雲国際空港に入国したら広州市内までなら足を伸ばせます。
第三国から中国入国すると、144時間トランジット制度扱いになりますか?
出来ません。あくまでも中国から第三国向かう中継地点としてノービザ制度があるので、例えば日本→韓国/香港→上海→日本というルートだとノービザ制度は適用されません。また、例)日本→韓国→中国→タイ→日本ルート、日本→広州→香港→日本ルートはノービザ制度に当てはまります。